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外国人の研修・技能実習制度の大改正(平成22年7月1日施行)

昨年、入管法(出入国管理及び難民認定法)が改正され、外国人の研修・技能実習制度が大きく変わりました。これは、本年7月1日から施行されます。以下、簡単にご紹介いたします。

1.主な改正点
(1)研修・技能実習が、技能実習へ一本化
 ・現   行: 研修(1年間)⇒技能実習(2年間)
 ・改正後: 技能実習1号(1年間) ⇒技能実習2号(2年間)
(2)受入れ団体(管理団体)等の技能実習生に対する講習実施義務
(3)1年目からの雇用契約締結にともなう労働関係法令の適用(受入れ団体は職業紹介事業の許可・届出が必要)  

2.(1)について
  今までは、最初の1年間は在留資格「研修」に基づく研修生として、残りの2年間は在留資格 
  「特定活動」に基づく技能実習生として活動が許されていましたが、改正後は、1年目は在留
  資格「技能実習1号」に、残りの2年間は在留資格「技能実習2号」に基づき、技能実習生と
  しての活動ができることになります。
    ※改正後も、在留資格「研修」は存続しますが、現行の「研修」とは異なるものになります。

3.(2)について
  受入れ団体(団体管理型の場合)は、1年目の技能実習開始前に技能実習生を対象とした
  講習実施が義務付けられました。講習の科目は次の通りです。
   (イ)日本語
   (ロ)日本での生活一般に関する知識
   (ハ)技能実習生の法的保護に必要な情報←専門的な知識を有する外部講師行政書士、
                              社労士など)が行わなければならない
   (ニ)円滑な技能等の修得に資する知識

4.(3)について
  今までは、最初の1年間、研修生との間で雇用契約は締結されませんでしたが、改正後は、
  1年目から雇用契約が締結され、労働関係法令(労働基準法、最低賃金法、労災保険法
  など)が適用されることになります。団体管理型の場合、改正後は技能実習生の入国前に
  雇用契約が締結されますが、受入れ団体(管理団体)が雇用契約成立をあっせんすること
  は職業安定法上の「職業紹介」に該当することになります。したがって、受入れ団体(管理
  団体)は同法に基づく職業紹介事業の届出または許可が必要になります。

5.当事務所ができること
(1)講習の外部講師
   技能実習生に対する講習の科目の一つに、「技能実習生の法的保護に必要な情報」が
   あり、これは入管関係法令及び労働関係法令について専門的な知識を有する外部講
   師
(行政書士、社労士など)が行わなければなりません。申請取次行政書士・社労士で
   ある当事務所代表は、両分野におけるエキスパートです。
(2)職業紹介事業の届出・許可申請
   受入れ団体(管理団体)は、職業紹介事業の届出または許可が必要となります。当事
   務所では、許認可のプロである行政書士がこれらのお手伝いをいたします。

どんなことでもお気軽にご相談ください。  

  

 

 

 

 

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