老齢基礎年金の繰上げ支給と繰下げ支給
老齢基礎年金は、原則として25年間の受給資格期間を満たした方が65歳に達したときに支給されますが、一定の要件を満たせば、それよりも早く支給を受けること(老齢基礎年金の繰上げ支給)も、遅れて支給を受けること(老齢基礎年金の繰下げ支給)もできます。ただし、繰上げ支給の場合、減額された年金額が一生続くなどの注意点がありますのでお気を付けください。以下、昭和16年4月2日以降(※)に生まれた方の場合について簡単にご説明いたしましょう。
1. 老齢基礎年金の繰上げ支給(60歳以上65歳未満)
(1) 65歳で支給を開始した場合よりも、どれだけ減額されるか
⇒1か月早く支給を受けるごとに0.5%の減額
たとえば、60歳に繰り上げたときは、30%の減額(0.5%×60か月)
63歳に繰り上げたときは、12%の減額(0.5%×24か月)
国民年金のみに加入していた方の場合、繰上げ支給を開始した時から16年8か月経過した時点で、65歳から支給を開始した場合と受給総額が同額になります。たとえば、60歳に繰り上げた場合は76歳8か月で、63歳に繰り上げた場合は、79歳8か月で「とんとん」になります。
(2) 老齢基礎年金の繰上げ支給をした場合の主な注意点
・請求手続き後は取り消しができません。
・年金額の減額は一生続きます。
・障害基礎年金や寡婦年金が受けられなくなるなどの不利益があります。
・国民年金の任意加入や、保険料の追納ができなくなります。
2. 老齢基礎年金の繰下げ支給(66歳以上70歳未満)
(1) 65歳で支給を開始した場合よりも、どれだけ増額されるか
⇒1か月支給を遅らせるごとに0.7%の増額
たとえば、70歳に繰り下げたときは、42 %の増額(0.7%×60か月)
67歳に繰り下げたときは、16.8%の増額(0.7%×24か月)
(2) 老齢基礎年金の繰下げ支給をした場合の主な注意点
・70歳を過ぎても請求手続きをしなかった場合、70歳以降の経過した期間の年金は支給され
ません。
※昭和16年4月1日以前に生まれた方については、減額・増額率や支給停止事由などの点で昭和16年4月2日以降に生まれた方と取り扱いが異なります。
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