遅延加算金法が施行されました(平成22年4月30日施行)
平成22年4月30日に遅延加算金法が施行されました。過去5年よりも前の期間について年金記録の訂正が行われ、年金時効特例法の適用によりこの期間の年金増額分を受給したか、またはこれから受給する方が対象となります。
1.年金時効特例法とは
年金を受ける権利は5年の時効により消滅するため、年金記録の訂正が行われて年金額が増額した場合でも、過去5年よりも前の期間についてはその増額分を受け取ることができませんでした。しかし、平成19年7月にこの法律が施行されたことで過去5年よりも前の期間についても時効特例給付としてその増額分を受け取ることができるようになりました。
2.遅延加算金法とは
年金時効特例法により、過去5年より前の期間についても年金記録の訂正が行われた場合には時効特例給付としてその増額分を受け取ることができるようになりましたが、その後の物価上昇分を考慮した額ではありませんでした。この法律は、これを現在価値 に見合った額にするため、時効特例給付に物価上昇相当分を遅延加算金として上乗せするものです。
3.遅延加算金を受け取ることができる方
時効特例給付の支払を受けた方、またはこれから受ける方
4.遅延加算金の計算方法
時効特例給付の金額×(対象となる期間の各年度の累積物価上昇率の合計÷対象となる期間の年度の数)
5.遅延加算金を受け取るための手続
(1)平成21年4月30日以前に時効特例給付の支払を受けた方
・請求手続が必要です! ⇒ 6.をお読みください。
(2)平成21年5月1日以降に時効特例給付の支払を受けた方、または受ける方
・請求手続は不要です(自動的に手続が行われます)。
6.請求手続が必要な方(平成21年4月30日以前に時効特例給付の支払を受けた方)
・平成22年10月以降に請求手続に必要な書類が送られてきますが、今すぐに手続をすることもできます。
遅延加算金の請求手続等についてお分かりにならないことがございましたら、お気軽にお問
い合わせください。