老齢基礎年金の繰上げ支給と繰下げ支給
2010 年 7 月 1 日 木曜日老齢基礎年金は、原則として25年間の受給資格期間を満たした方が65歳に達したときに支給されますが、一定の要件を満たせば、それよりも早く支給を受けること(老齢基礎年金の繰上げ支給)も、遅れて支給を受けること(老齢基礎年金の繰下げ支給)もできます。ただし、繰上げ支給の場合、減額された年金額が一生続くなどの注意点がありますのでお気を付けください。以下、昭和16年4月2日以降(※)に生まれた方の場合について簡単にご説明いたしましょう。