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11月11日「外国人建設就労者受入事業に関するガイドライン」が公表されました

2014 年 11 月 20 日 木曜日

 2020年東京オリンピック・パラリンピック関連の建設需要に対応すべく、来年2015年4月から2021年3月までの時限的措置として、外国人建設就労者受入事業が行われます(平成26年国土交通省告示第822号)。国土交通省は、11月11日に、この告示の内容を具体的に示した「外国人建設就労者受入事業に関するガイドライン」を公表しました。以下、簡単にご案内いたします。

1. 雇用の対象となるのは、一定の建設分野において、技能実習生として日本で概ね2年間働いたことのある者で、素行が善良な外国人です(以下「外国人建設就労者」といいます)。

一定の建設分野とは、次の職種、作業をさします。

(1)さく井(パーカッション式さく井工事作業、ロータリー式さく井工事作業)
(2)建築板金(ダクト板金作業)
(3)冷凍空気調和機器施工(冷凍空気調和機器施工作業)
(4)建具製作(木製建具手加工作業)
(5)建築大工(大工工事作業)
(6)型枠施工(型枠工事作業)
(7)鉄筋施工(鉄筋組立て作業)
(8)とび(とび作業)
(9)石材施工(石材加工作業、石張り作業)
(10)タイル張り(タイル張り作業)
(11)かわらぶき(かわらぶき作業)
(12)左官(左官作業)
(13)配管(建築配管作業、プラント配管作業)
(14)熱絶縁施工(保温保冷工事作業)
(15)内装仕上げ施工(プラスチック系床仕上げ工事作業、カーペット系床仕上げ工事作業、鋼製下地工事作業、ボード仕上げ工事作業、カーテン工事作業)
(16)サッシ施工(ビル用サッシ施工作業
(17)防水施工(シーリング防水工事作業)
(18)コンクリート圧送施工(コンクリート圧送工事作業)
(19)ウェルポイント施工 (ウェルポイント工事作業)
(20)表装(壁装作業)
(21)建設機械施工(押土・整地作業、積込み作業、掘削作業、締固め作業)
(22)鉄工(構造物鉄工作業)
(23)塗装(建築塗装作業、鋼橋塗装作業)
(24)溶接(手溶接、半自動溶接)

2. 外国人建設就労者を雇用するには、国土交通大臣の認定を受けた監理団体(以下「特定監理団体」といいます)を通じて行う必要があります。そして、受入建設企業・特定監理団体ともに、過去5年間に2年以上の建設分野技能実習を行った(監理した)実績がなければなりません。また、受入建設企業になるには、適正監理計画を策定し、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。

3. この他にも、外国人建設就労者を受け入れるためには、過去5年間に外国人の受け入れ又は就労に係る不正行為を行ったことがないこと、暴力団員等の関与がないこと、労働関係法令・社会保険関係法令を遵守していること等、受入建設企業と特定監理団体に対しては多くの要件が課せられています。

4.  受け入れ人数については、告示には「受入建設企業となろうとする者の常勤の職員の総数を超えないこと」とあり、従来の技能実習制度に比べてその上限が拡大されています。

5. 受け入れ期間の上限は、2年間又は3年間です。これは、技能実習を終えた技能実習生がそのまま継続して外国人建設就労者として就労するか、一旦帰国して再入国するか等の事情によって異なります。

6. この受入事業は、来年2015年4月1日から施行されますが、特定監理団体の認定の申請等に関しては、2015年1月1日から施行されます。

当事務所では、特定監理団体の認定の申請、適正監理計画の策定・認定の申請等についてのご相談を承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。