在留資格が変わります
2015 年 3 月 26 日 木曜日平成26年6月公布の「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が、本年4月1日から施行されます(一部はすでに施行されています)。これにより、以下ご案内するように在留資格の種類や内容が変わります。
1.在留資格「高度専門職」の創設
現在、高度学術研究活動、高度専門・技術活動または高度経営・管理活動を行う外国人については、在留資格「特定活動」の枠組みの中で高度人材と認定された方を対象に出入国管理上の優遇措置がとられています。
4月1日からは、「高度専門職1号」の枠組みの中で優遇措置が実施されることになります。そして、「高度専門職1号」をもって一定期間在留した外国人を対象とする「高度専門職2号」も創設されます。この「高度専門職2号」では、活動制限が大幅に緩和され、在留期間も無期限となります。
2.在留資格「投資・経営」から「経営・管理」へ
「投資・経営」では、外資系企業における経営・管理活動に限定されていましたが、4月1日から施行される「経営・管理」の下では、外国資本との結びつきの要件がなくなり、日系企業の経営・管理活動を行う外国人の招聘も許容されることになります。
3.在留資格「技術」及び「人文知識・国際業務」を一本化
これまで、理系は「技術」、文系は「人文知識・国際業務」という区分でしたが、4月1日からは「技術・人文知識・国際業務」(長い名称ですね)に一本化されます。従って、例えば、大学の工学部を卒業して企業の人事部で人事システムの作成に携わる業務に従事する場合でも、迷うことなく「技術・人文知識・国際業務」で申請することができます。
4.在留資格「留学」の対象を拡大
上記1~3までとは異なり、この改正は本年1月1日から既に施行されています。従来は、高校生以上を対象としたものでしたが、これを拡大し、中学生や小学生の「留学」が認められるようになりました。
参照URL: 法務省入国管理局