技能実習制度改正!監理団体・受入企業の皆様、コンプライアンスは万全ですか?
2016 年 11 月 20 日 日曜日【機構サイト等で最新の情報をご確認ください】
本年11月18日、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律と外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律が成立しました。これらについて、以下、簡単にご説明します。
1.介護職に従事する外国人の在留資格「介護」が新設されます。
2.技能実習制度については、次の点が大きく変わります。
(1)対象職種に介護を追加
(2)監理団体は許可制(更新制)
① 許可基準をクリアし欠格事由に該当しないことが必要
② 監理団体・受入企業等への報告・帳簿提出命令、出頭命令、立ち入り検査
③ 改善命令
④ 許可の取消・事業停止命令
(3)技能実習生ごとの技能実習計画(認定制)
① 認定基準をクリアし欠格事由に該当しないことが必要
② 監理団体・受入企業等への報告・帳簿提出命令、出頭命令、立ち入り検査
③ 改善命令
④ 認定の取消
(4)技能実習生の主務大臣に対する申告制度
(5)外国人技能実習機構の新設
主務大臣に代わり、監理団体の許可に関する調査、申請書の受理、技能実習計画の認定等を実施
(6)実習期間の伸長(一般監理事業を行う監理団体の許可が必要)
※監理団体の許可の区分:① 一般監理事業 ②特定監理事業
(①の場合の実習期間の上限は5年間、②の場合は3年間)
3.監理団体・受入企業が今後も発展していくための一番のポイントは、コンプライアンスの遂行です。もし、入管法令、労働関係法令等に違反した場合は、監理団体の許可の取消や事業停止命令を受けたり、技能実習計画の認定の取消を受けたりする可能性もあります。また、5年間の受け入れが認められるのは優良な受入企業・監理団体に限定されますが、優良と認められるためには、当然コンプライアンスが重視されるといえるでしょう。
4.やよい事務所では、許可申請又は認定申請に関し、貴団体又は傘下の受入企業様についての簡単なコンプライアンス・チェック(入管法令・労働関係法令)を無料で実施しております。また、受入企業様向けコンプライアンス・セミナーも、初回に限り無料(交通費・資料代等は実費)で行っております。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
※よろしければ、やよい事務所(監理団体サポート)もご覧ください。