優良な監理団体・受入企業(第3号実習生受入れ可能)とは
2016 年 12 月 23 日 金曜日【機構サイト等で最新の情報をご確認ください】
去る12月16日から技能実習法施行令・規則案等に関するパブリックコメントの募集が始まりました。これにより新制度の具体的内容がかなり明らかになりました。
1.まず、法律が全面的に施行される時期は、意見公募要領によると公布の日から9ヶ月程度経過した日、すなわち2017年8月下旬頃になると思われます。
2.次に、上記パブリックコメント募集サイトからダウンロードできる政省令案等の資料では、第3号技能実習生の受入れが可能となる優良な監理団体・受入企業(法文上は「実習実施者」)の基準についても言及されています。
(1)監理団体が第3号技能実習生を受け入れるためには、一般監理事業の区分で許可を受ける必要があります。一般監理事業の区分で許可されるためには、特定監理事業(第1・2号の受入れのみ)の区分と共通の基準に加え、監査等の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすことが要求されます。
これについては、参考資料によれば、
(a) 監査等の業務を行う体制・実施状況(例:監査方法・手順のマニュアル化、送出国での事前面接、帰国後のフォローアップ等)
(b) 過去の検定合格実績等
(c) 法令違反・失踪等の問題発生状況
(d) 相談・支援体制
(e) 地域社会との共生に向けた取組
を総合的に評価して判断されるとあります。具体的には、項目ごとにポイント(加点減点)を設け、6割以上の点数を獲得した場合「優良」とされるようです。
(2)受入企業が第3号技能実習生を受け入れるためには、第3号技能実習の技能実習計画の認定を受ける必要があります。認定されるためには、第1・2号技能実習と共通の基準に加え、技能を習得させる能力につき高い水準を満たすことが要求されます。
これについては、上記参考資料によれば
(a) 過去の検定合格実績等
(b) 技能実習を行わせる体制(当面の間除外)
(c) 技能実習生の待遇(例:最低賃金との比較、昇給率等)
(d) 法令違反・失踪等の問題発生状況
(e) 相談・支援体制
(f) 地域社会との共生に向けた取組
を総合的に評価して判断されるとあります。具体的には、監理団体の許可と同様、項目ごとにポイントを設け、6割以上の点数を獲得した場合「優良」とされるようです。
3.監理団体の許可や技能実習計画の認定を受けるためには、入管法令、労働関係法令、技能実習法令の遵守も重要なポイントになります。やよい事務所では、簡単なコンプライアンス診断を無料で実施しております。また、受入企業様向けコンプライアンス・セミナーも、初回に限り無料(交通費・資料代等は実費)で行っております。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
※よろしければ、やよい事務所(監理団体サポート)もご覧ください。