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監理団体許可申請に必要な書類は?

2017 年 4 月 26 日 水曜日

機構サイトなどで最新の情報をご確認ください】

既にお伝えしましたが、監理団体許可の事前申請の受付6月1日から始まる予定です。

さて、具体的にはどのような書類が必要になるのでしょうか。以下、長くなりますが、列挙してみましょう(経過措置によって当面の間不要とされる書類等は除いてあります)。

1. 監理団体許可申請書
※取扱職種として記載できるのは、技能実習計画作成指導者が確保されている職種に限られます。
2. 監理事業計画書
3. 申請者(事業協同組合など許可を受けようとする者)の概要書
4. 登記事項証明書
5. 定款又は寄付行為の写し
6. 直近2事業年度の貸借対照表の写し

※直近の事業年度で債務超過がある場合、中小企業診断士、公認会計士等が改善の見通しについて評価を行った書類も必要です。
7. 直近2事業年度の損益計算書又は収支計算書の写し
8. 直近2事業年度の法人税の確定申告書の写し
9. 直近2事業年度の法人税の納税証明書
10. 預金残高証明書等の現金・預金の額を証する書類
11. 監理事業所の土地・建物に係る不動産登記事項証明書
12. 監理事業所の不動産賃貸借契約書の写し
13. 個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程の写し
14. 監理団体の組織体系図
15. 監理団体の業務の運営に係る規程の写し
16. 申請者の誓約書
17. 役員の住民票の写し
18. 役員の履歴書
19. 監理責任者の住民票の写し
20. 監理責任者の履歴書
21. 監理責任者の就任承諾書及び誓約書の写し
22. 監理責任者の社会保険・労働保険の加入状況を証する書類
23. 外部監査人の概要書

※指定外部役員を置く場合は不要
24. 外部監査人の就任承諾書及び誓約書の写し
※指定外部役員を置く場合は不要
25. 指定外部役員の就任承諾書及び誓約書の写し
※外部監査人を選任する場合は不要
26. 監理団体と外国の送出機関との団体監理型技能実習の申込みの取次ぎに関する契約書の写し
27. 外国の送出機関の概要書
28. 外国の送出機関の事業所が所在する国・地域に於いて登記・登録等がされていることを証する公的な資料
29. 送出国の技能実習制度関係法令及びその日本語訳
30. 外国の送出機関が送出国の技能実習制度関係法令に従って技能実習に関する事業を適法に行う能力を有することを証する書類(送出国の法令により許可を受ける等により事業を行うことが認められる場合には、その許可証等の写し)31. 外国の送出機関が徴収する費用明細書
32. 外国の送出機関の誓約書
33. 外国の送出機関の推薦状
※二国間取決めがされている場合は、外国政府認定送出機関の認定証の写しがあれば、27~33は不要です。
34. 技能実習計画作成指導者の履歴書
※技能実習計画作成指導者は、取扱職種について5年以上の実務経験か、取扱職種に係る技能実習計画作成の指導歴を有する必要があります。
35. 優良要件適合申告書
※一般監理事業(第3号まで受入れ可)の区分で許可を受ける場合に必要です。

弊所では許可申請及び外部監査人のご依頼を承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。費用等については、こちらをご覧ください。

監理団体許可申請の準備について

2017 年 4 月 9 日 日曜日

機構サイトなどで最新の情報をご確認ください】

既にご案内のとおり、監理団体許可の事前申請の受付6月1日から始まる予定です。

許可申請に当たっては、次のような準備が必要となります。
① 監理責任者の選任(事業所ごとに1名以上)
② 個人情報適正管理規程の整備
③ 監理団体の業務の運営に関する規程の整備゛
④ 外部役員又は外部監査人の選任
⑤ 許可申請書及び添付書類の作成・収集等
→ 上記については、法務省のサイトから規程例を入手することができます。
→    上記については、同じく法務省のサイトから添付書類一覧を入手することができます。

なお、書類が外国語の場合、日本語の翻訳文の添付が必要となる点にご留意ください。

弊所では許可申請及び外部監査人のご依頼を承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。※よろしければ、やよい事務所(監理団体サポート)もご覧ください。

 

監理団体許可の事前申請の受付開始は6月1日の予定

2017 年 4 月 7 日 金曜日

技能実習法についての具体的な内容を定めた関係法令や運用要領・様式が、厚生労働省のHP法務省のHPで公表されました。また、監理団体許可・技能実習計画認定に関する電話相談の受付は、4月10日に開始されます。
詳細は、改めてご案内いたします。

技能実習法の施行日が決定しました。

2017 年 4 月 5 日 水曜日

昨日、技能実習法の施行日を11月1日と定める政令が閣議決定されたそうです。
いよいよ本格始動です。