監理団体許可申請に関するFAQ
2017 年 5 月 19 日 金曜日こちらをご覧ください。
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監理団体許可申請の際に提出する監理団体許可申請書 (省令様式第11号)の「1申請者⑨団体監理型技能実習の取扱職種の範囲等」や監理事業計画書(省令様式第12号)の「6団体監理型技能実習の取扱職種の範囲等」に記載できる取扱職種は、技能実習計画作成指導者が確保されているものに限られます。
そこで、技能実習計画作成指導者(以下「作成指導者」といいます。)についてとりあげてみましょう。
作成指導者は、受入企業が技能実習計画を作成するに当たり、技能実習を行わせる事業所・宿泊施設を実地に確認するほか、次の三つの観点から指導を行います。
① 技能実習計画の認定基準、入管法令・労働関係法令への適合性の観点
② 適切かつ効果的に技能等の修得等をさせる観点
③ 技能実習を行わせる環境を適切に整備する観点
このうち、②の観点からの指導については、法施行規則第52条第8号に一定の要件が定められています。
それは、「修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を有する役員又は職員」が担当しなければならないというものです。
具体的には、
(1)取扱職種についての5年以上の実務経験か、
(2)取扱職種に係る技能実習計画作成の指導歴が
必要とされます。この点については、許可申請の際に添付する技能実習計画作成指導者の履歴書(参考様式第2-13号)で確認されることになります。
なお、作成指導者は、監理団体の役職員(常勤・非常勤)であることが必要ですが、監理団体の事業所(例えば、東京本部と大阪支部)ごとに専属である必要はありません。
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新制度では、監理団体は監理事業を行う事業所ごとに(例えば、○○協同組合東京本部と大阪支部それぞれにつき)監理責任者を置かなければなりません。
監理責任者の職責は、次の事項を統括管理することです。
① 技能実習生の受入れの準備に関すること
② 技能等の修得等に関する受入企業への指導・助言と受入れ行との連絡調整に関すること
③ 技能実習生の保護に関すること
④ 受入企業・技能実習生等の個人情報の管理に関すること
⑤ 実習生の労働条件等に関し、受入企業の技能実習責任者との連絡調整に関すること
⑥ 国・地方公共団体、機構等の関係機関との連絡調整に関すること。
そして、監理責任者の要件は、次のとおりです。
① 監理団体の常勤の役職員
② 当該事業所に所属する者(例えば、東京本部所属の役職員は大阪支部の監理責任者にはなれません)
③ 監理責任者の業務を適正に遂行する能力を有すること
④ 講習を修了していること ※当面の間は不要
⑤ 欠格事由(法第40条第2項)に該当しないこと
注意しなければならないのは、受入企業(例えば、A社)と密接な関係を有する者(例えば、A社の役職員B)が監理責任者になる場合、BはAに対し実習監理を行うことができません。従って、このような場合には、複数の監理責任者を選任しなければならないことになります。現役の役職員のみならず、過去5年以内に役職員であった者も密接な関係を有する者とされます。
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新制度では、監理団体は指定外部役員を置くか、外部監査人を選任する必要があります。
その趣旨は、監理団体の業務の中立的な運営を担保することにあります。
指定外部役員は監理団体の中立的な業務の運営を法人内部において確認するのに対し、外部監査人は法人外部から監査する点が異なりますが、「身内」以外の「外部」からのチェックという点では共通しています。
具体的には、次のように実施します。
(1) 指定外部役員による確認
① 監理団体の各事業所につき3か月に1回以上
(2) 外部監査人による監査
① 監理団体の各事業所につき3か月に1回以上
② 監理団体の各事業所につき1年に1回以上の同行監査(監理団体が行う受入企業への監査に外部監査人が同行)
この「同行監査」というのは、監理団体の傘下にある全ての受入企業について行う必要はありません。
例えば、組合員数50の監理団体の場合でも、いずれか1か所への同行監査を1年に1回以上行えば足ります。
但し、監理事業を行う事業所が複数ある監理団体の場合(例えば、東京本部と大阪支部)は、各事業所につき、上記(1)①又は(2)①②を実施しなければなりません。
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