やよい通信、行政書士・社会保険労務士からの有益な情報です。

地域別最低賃金額の引き上げについて

2017 年 8 月 19 日 土曜日

こちらをご覧ください。

外国人技能実習機構のホームページが開設されました

2017 年 3 月 1 日 水曜日

URLはこちらです。
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優良な監理団体・受入企業(第3号実習生受入れ可能)とは

2016 年 12 月 23 日 金曜日

機構サイト等で最新の情報をご確認ください】

  去る12月16日から技能実習法施行令・規則案等に関するパブリックコメントの募集が始まりました。これにより新制度の具体的内容がかなり明らかになりました。

1.まず、法律が全面的に施行される時期は、意見公募要領によると公布の日から9ヶ月程度経過した日、すなわち2017年8月下旬頃になると思われます。

2.次に、上記パブリックコメント募集サイトからダウンロードできる政省令案等の資料では、第3号技能実習生の受入れが可能となる優良な監理団体・受入企業(法文上は「実習実施者」)の基準についても言及されています。
(1)監理団体が第3号技能実習生を受け入れるためには、一般監理事業の区分で許可を受ける必要があります。一般監理事業の区分で許可されるためには、特定監理事業(第1・2号の受入れのみ)の区分と共通の基準に加え、監査等の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすことが要求されます。
これについては、参考資料によれば、
  (a) 監査等の業務を行う体制・実施状況(例:監査方法・手順のマニュアル化、送出国での事前面接、帰国後のフォローアップ等)
  (b) 過去の検定合格実績等
  (c) 法令違反・失踪等の問題発生状況
  (d) 相談・支援体制
  (e) 地域社会との共生に向けた取組
を総合的に評価して判断されるとあります。具体的には、項目ごとにポイント(加点減点)を設け、6割以上の点数を獲得した場合「優良」とされるようです。
(2)受入企業が第3号技能実習生を受け入れるためには、第3号技能実習の技能実習計画の認定を受ける必要があります。認定されるためには、第1・2号技能実習と共通の基準に加え、技能を習得させる能力につき高い水準を満たすことが要求されます。
これについては、上記参考資料によれば
  (a) 過去の検定合格実績等
  (b) 技能実習を行わせる体制(当面の間除外)
  (c) 技能実習生の待遇(例:最低賃金との比較、昇給率等)
  (d) 法令違反・失踪等の問題発生状況
  (e) 相談・支援体制
  (f) 地域社会との共生に向けた取組
を総合的に評価して判断されるとあります。具体的には、監理団体の許可と同様、項目ごとにポイントを設け、6割以上の点数を獲得した場合「優良」とされるようです。

3.監理団体の許可や技能実習計画の認定を受けるためには、入管法令、労働関係法令、技能実習法令の遵守も重要なポイントになります。やよい事務所では、簡単なコンプライアンス診断無料で実施しております。また、受入企業様向けコンプライアンス・セミナーも、初回に限り無料(交通費・資料代等は実費)で行っております。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
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技能実習法・改正入管法 政省令案等パブリックコメント

2016 年 12 月 19 日 月曜日

現在、次の2件についてのパブリックコメントを募集中です。期間は、2017年1月14日まで。

1. 技能実習法政省令案等関連
2. 改正入管法省令案関連

新制度における技能実習生の受入れについて

2016 年 12 月 3 日 土曜日

機構サイト等で最新の情報をご確認ください】

  先般成立した「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(「技能実習法」)は、11月28日に公布され、公布日から1年以内に施行されます。
  新制度において技能実習生を受け入れるためには、どのような準備が必要なのでしょうか。以下、ご案内いたします。

1.まず、監理団体は、主務大臣の許可を受ける必要があります。

(1)許可は、①一般監理事業と②特定監理事業の2区分に分かれます。最長5年間の実習が可能となる第3号技能実習生を受け入れるためには、①の一般監理事業での許可を受けなければなりません。

(2)両区分とも、許可申請にあたっては、申請書、事業計画書、許可基準を満たしていることを証明する書類等を提出します。

(3)一般監理事業の許可を受けるためには、特定監理事業よりも高い基準を満たすこと(いわゆる「優良」な受入機関であること)が要求されていますが、その具体的内容は、現段階では明らかではありません。

2.次に、受入企業は、技能実習生ごとに 技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構(「機構」)の認定をうける必要があります。

(1)具体的には、次のような流れになります。
技能実習計画の作成 ⇒②機構に対する認定申請 ⇒③機構の審査 ⇒④認定 ⇒⑤入管に対する在留資格認定証明書交付申請 ⇒⑥在留資格認定証明書交付

(2)第3号の技能実習計画の認定を受けるためには、第1・2号よりも高い基準を満たすこと(いわゆる「優良」な受入機関であること)が要求されていますが、その具体的内容は、現段階では明らかではありません。

3.監理団体の許可や技能実習計画の認定を受けるためには、入管法令や労働関係法令等の法令遵守が前提です。やよい事務所では、簡単なコンプライアンス診断(入管法令・労働関係法令)無料で実施しております。また、受入企業様向けコンプライアンス・セミナーも、初回に限り無料(交通費・資料代等は実費)で行っております。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
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技能実習制度改正!監理団体・受入企業の皆様、コンプライアンスは万全ですか?

2016 年 11 月 20 日 日曜日

機構サイト等で最新の情報をご確認ください】

  本年11月18日、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律と外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律が成立しました。これらについて、以下、簡単にご説明します。

1.介護職に従事する外国人の在留資格「介護」が新設されます。

2.技能実習制度については、次の点が大きく変わります。
(1)対象職種に介護を追加
(2)監理団体許可制(更新制)
  ① 許可基準をクリアし欠格事由に該当しないことが必要
  ② 監理団体・受入企業等への報告・帳簿提出命令出頭命令立ち入り検査
  ③ 改善命令
  ④ 許可の取消事業停止命令
(3)技能実習生ごとの技能実習計画(認定制)
  ① 認定基準をクリアし欠格事由に該当しないことが必要
  ② 監理団体・受入企業等への報告・帳簿提出命令出頭命令立ち入り検査
  ③ 改善命令
  ④ 認定の取消
(4)技能実習生の主務大臣に対する申告制度
(5)外国人技能実習機構の新設
  主務大臣に代わり、監理団体の許可に関する調査、申請書の受理、技能実習計画の認定等を実施
(6)実習期間の伸長(一般監理事業を行う監理団体の許可が必要)
      ※監理団体の許可の区分:① 一般監理事業 ②特定監理事業
              (①の場合の実習期間の上限は5年間、②の場合は3年間

3.監理団体・受入企業が今後も発展していくための一番のポイントは、コンプライアンスの遂行です。もし、入管法令、労働関係法令等に違反した場合は、監理団体の許可の取消や事業停止命令を受けたり、技能実習計画の認定の取消を受けたりする可能性もあります。また、5年間の受け入れが認められるのは優良な受入企業・監理団体に限定されますが、優良と認められるためには、当然コンプライアンスが重視されるといえるでしょう。

4.やよい事務所では、許可申請又は認定申請に関し、貴団体又は傘下の受入企業様についての簡単なコンプライアンス・チェック(入管法令・労働関係法令)無料で実施しております。また、受入企業様向けコンプライアンス・セミナーも、初回に限り無料(交通費・資料代等は実費)で行っております。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
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外国人入国記録・再入国出入国記録の様式が変わりました

2016 年 4 月 1 日 金曜日

2016年4月1日から、「外国人入国記録」「再入国出入国記録」の様式が変更になりました。これまで、再入国予定については、再入国許可とみなし再入国許可のどちらかを選択していましたが、新しい様式では、再入国予定である旨を選択すれば足りるようになりました。

また、外国人出国記録は廃止されました。

詳しくは、こちらをご覧ください。

11月11日「外国人建設就労者受入事業に関するガイドライン」が公表されました

2014 年 11 月 20 日 木曜日

 2020年東京オリンピック・パラリンピック関連の建設需要に対応すべく、来年2015年4月から2021年3月までの時限的措置として、外国人建設就労者受入事業が行われます(平成26年国土交通省告示第822号)。国土交通省は、11月11日に、この告示の内容を具体的に示した「外国人建設就労者受入事業に関するガイドライン」を公表しました。以下、簡単にご案内いたします。

1. 雇用の対象となるのは、一定の建設分野において、技能実習生として日本で概ね2年間働いたことのある者で、素行が善良な外国人です(以下「外国人建設就労者」といいます)。

一定の建設分野とは、次の職種、作業をさします。

(1)さく井(パーカッション式さく井工事作業、ロータリー式さく井工事作業)
(2)建築板金(ダクト板金作業)
(3)冷凍空気調和機器施工(冷凍空気調和機器施工作業)
(4)建具製作(木製建具手加工作業)
(5)建築大工(大工工事作業)
(6)型枠施工(型枠工事作業)
(7)鉄筋施工(鉄筋組立て作業)
(8)とび(とび作業)
(9)石材施工(石材加工作業、石張り作業)
(10)タイル張り(タイル張り作業)
(11)かわらぶき(かわらぶき作業)
(12)左官(左官作業)
(13)配管(建築配管作業、プラント配管作業)
(14)熱絶縁施工(保温保冷工事作業)
(15)内装仕上げ施工(プラスチック系床仕上げ工事作業、カーペット系床仕上げ工事作業、鋼製下地工事作業、ボード仕上げ工事作業、カーテン工事作業)
(16)サッシ施工(ビル用サッシ施工作業
(17)防水施工(シーリング防水工事作業)
(18)コンクリート圧送施工(コンクリート圧送工事作業)
(19)ウェルポイント施工 (ウェルポイント工事作業)
(20)表装(壁装作業)
(21)建設機械施工(押土・整地作業、積込み作業、掘削作業、締固め作業)
(22)鉄工(構造物鉄工作業)
(23)塗装(建築塗装作業、鋼橋塗装作業)
(24)溶接(手溶接、半自動溶接)

2. 外国人建設就労者を雇用するには、国土交通大臣の認定を受けた監理団体(以下「特定監理団体」といいます)を通じて行う必要があります。そして、受入建設企業・特定監理団体ともに、過去5年間に2年以上の建設分野技能実習を行った(監理した)実績がなければなりません。また、受入建設企業になるには、適正監理計画を策定し、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。

3. この他にも、外国人建設就労者を受け入れるためには、過去5年間に外国人の受け入れ又は就労に係る不正行為を行ったことがないこと、暴力団員等の関与がないこと、労働関係法令・社会保険関係法令を遵守していること等、受入建設企業と特定監理団体に対しては多くの要件が課せられています。

4.  受け入れ人数については、告示には「受入建設企業となろうとする者の常勤の職員の総数を超えないこと」とあり、従来の技能実習制度に比べてその上限が拡大されています。

5. 受け入れ期間の上限は、2年間又は3年間です。これは、技能実習を終えた技能実習生がそのまま継続して外国人建設就労者として就労するか、一旦帰国して再入国するか等の事情によって異なります。

6. この受入事業は、来年2015年4月1日から施行されますが、特定監理団体の認定の申請等に関しては、2015年1月1日から施行されます。

当事務所では、特定監理団体の認定の申請、適正監理計画の策定・認定の申請等についてのご相談を承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。