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	<title>行政書士&#124;社会保険労務士(社労士) やよい事務所</title>
	<link>http://www.yayoi-office.com</link>
	<description>外国人雇用、英文雇用契約書、英文就業規則、就労ビザ、在留資格、永住、帰化などは、やよい事務所へ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 May 2011 03:06:52 +0000</lastBuildDate>
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		<title>法的保護情報講習の専門講師(外部講師)へ依頼するには</title>
		<description>外国人技能実習生に対する法的保護情報講習を行う専門講師(外部講師)への依頼には、大きく分けて次の3つの形態があります。

１. 厚生労働省の委託事業として財団法人国際研修協力機構(JITCO)が行う無料講師派遣を利用
※ただし、常勤職員数20名未満の中小管理団体(650団体分)に限り、原則各団体1回の利用となります。 ⇒くわしくは、JITCOにお問い合わせください。

２. JITCOが自主事業として行う専門講師の派遣・紹介を利用
　  　 　⇒くわしくは、JITCOにお問い合わせください。

３.行政書士や社会保険労務士などに直接依頼

上記１および２については、2010年6月29日付「やよい通信」でもご報告のとおり、やよい事務所代表は、JITCOの「法的保護情報講習の講師養成セミナー」を受講・修了し、JITCO専門講師として登録しており、平成22年8月1日付でJITCO派遣講師の委嘱も受けております。

上記３については、やよい事務所では管理団体様からの直接の講師依頼も承っております。当事務所代表は申請取次行政書士・社労士の資格を有しており、入管関係法令・労働関係法令双方の専門家として講習を行うことができます。くわしくはこちらまでお問い合わせください。

【関連記事】
2010年4月7日付「やよい通信」 </description>
		<link>http://www.yayoi-office.com/%e6%b3%95%e7%9a%84%e4%bf%9d%e8%ad%b7%e6%83%85%e5%a0%b1%e8%ac%9b%e7%bf%92%e3%81%ae%e5%b0%82%e9%96%80%e8%ac%9b%e5%b8%ab%e5%a4%96%e9%83%a8%e8%ac%9b%e5%b8%ab%e3%81%b8%e4%be%9d%e9%a0%bc%e3%81%99%e3%82%8b/</link>
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		<title>老齢基礎年金の繰上げ支給と繰下げ支給</title>
		<description>老齢基礎年金は、原則として25年間の受給資格期間を満たした方が65歳に達したときに支給されますが、一定の要件を満たせば、それよりも早く支給を受けること(老齢基礎年金の繰上げ支給)も、遅れて支給を受けること(老齢基礎年金の繰下げ支給)もできます。ただし、繰上げ支給の場合、減額された年金額が一生続くなどの注意点がありますのでお気を付けください。以下、昭和16年４月２日以降(※)に生まれた方の場合について簡単にご説明いたしましょう。

1.　老齢基礎年金の繰上げ支給(60歳以上65歳未満)

(1)　65歳で支給を開始した場合よりも、どれだけ減額されるか
　　　⇒１か月早く支給を受けるごとに0.5％の減額
　　　　　　たとえば、60歳に繰り上げたときは、30％の減額(0.5％×60か月)
                        　  　　 63歳に繰り上げたときは、12％の減額(0.5％×24か月)

国民年金のみに加入していた方の場合、繰上げ支給を開始した時から16年8か月経過した時点で、65歳から支給を開始した場合と受給総額が同額になります。たとえば、60歳に繰り上げた場合は76歳8か月で、63歳に繰り上げた場合は、79歳8か月で「とんとん」になります。

(2) 　老齢基礎年金の繰上げ支給をした場合の主な注意点

　　　・請求手続き後は取り消しができません。
　　　・年金額の減額は一生続きます。
　　　・障害基礎年金や寡婦年金が受けられなくなるなどの不利益があります。
　　　・国民年金の任意加入や、保険料の追納ができなくなります。　

2.　老齢基礎年金の繰下げ支給(66歳以上70歳未満)

(1)　65歳で支給を開始した場合よりも、どれだけ増額されるか
　　　⇒１か月支給を遅らせるごとに0.7％の増額
　　　　　　たとえば、70歳に繰り下げたときは、42 ％の増額(0.7％×60か月)
                       　　　     67歳に繰り下げたときは、16.8％の増額(0.7％×24か月)

(2) 　老齢基礎年金の繰下げ支給をした場合の主な注意点
　　　・70歳を過ぎても請求手続きをしなかった場合、70歳以降の経過した期間の年金は支給され
　　　　ません。

※昭和16年4月1日以前に生まれた方については、減額・増額率や支給停止事由などの点で昭和16年4月2日以降に生まれた方と取り扱いが異なります。

 

年金のご相談は、こちらへどうぞ。
　　　 

 
　　　 </description>
		<link>http://www.yayoi-office.com/%e8%80%81%e9%bd%a2%e5%9f%ba%e7%a4%8e%e5%b9%b4%e9%87%91%e3%81%ae%e7%b9%b0%e4%b8%8a%e3%81%92%e6%94%af%e7%b5%a6%e3%81%a8%e7%b9%b0%e4%b8%8b%e3%81%92%e6%94%af%e7%b5%a6/</link>
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		<title>技能実習生に対する法的保護情報講習の講師養成セミナー修了</title>
		<description>2010年4月7日付「やよい通信」でもご案内の通り、今年の7月1日から、外国人技能実習生を受け入れる際に講習を行うことが義務付けられます。

昨日、当事務所代表は、財団法人国際研修協力機構(JITCO)が開催した「法的保護情報講習の講師養成セミナー」を受講・修了してまいりました。今後は、国の支援事業としてJITCOが派遣する無料講師やJITCOの自主事業として紹介・派遣される専門講師を務める予定です。

また、やよい事務所では管理団体様からの直接の講師依頼も承っております。当事務所代表は申請取次行政書士・社労士の資格を有しており、入管関係法令・労働関係法令双方の専門家として講習を行うことができます。詳しくはこちらまでお問い合わせください。 </description>
		<link>http://www.yayoi-office.com/%e6%8a%80%e8%83%bd%e5%ae%9f%e7%bf%92%e7%94%9f%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e6%b3%95%e7%9a%84%e4%bf%9d%e8%ad%b7%e6%83%85%e5%a0%b1%e8%ac%9b%e7%bf%92%e3%81%ae%e8%ac%9b%e5%b8%ab%e9%a4%8a%e6%88%90/</link>
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		<title>遅延加算金法が施行されました(平成22年4月30日施行)</title>
		<description>平成22年4月30日に遅延加算金法が施行されました。過去5年よりも前の期間について年金記録の訂正が行われ、年金時効特例法の適用によりこの期間の年金増額分を受給したか、またはこれから受給する方が対象となります。
１．年金時効特例法とは
年金を受ける権利は５年の時効により消滅するため、年金記録の訂正が行われて年金額が増額した場合でも、過去５年よりも前の期間についてはその増額分を受け取ることができませんでした。しかし、平成19年７月にこの法律が施行されたことで過去５年よりも前の期間についても時効特例給付としてその増額分を受け取ることができるようになりました。

２．遅延加算金法とは
年金時効特例法により、過去５年より前の期間についても年金記録の訂正が行われた場合には時効特例給付としてその増額分を受け取ることができるようになりましたが、その後の物価上昇分を考慮した額ではありませんでした。この法律は、これを現在価値 に見合った額にするため、時効特例給付に物価上昇相当分を遅延加算金として上乗せするものです。

３．遅延加算金を受け取ることができる方
時効特例給付の支払を受けた方、またはこれから受ける方　　

４．遅延加算金の計算方法　
時効特例給付の金額×(対象となる期間の各年度の累積物価上昇率の合計÷対象となる期間の年度の数)   

５．遅延加算金を受け取るための手続　　
(1)平成21年４月30日以前に時効特例給付の支払を受けた方　
・請求手続が必要です！　　⇒　　６．をお読みください。
(2)平成21年５月１日以降に時効特例給付の支払を受けた方、または受ける方
・請求手続は不要です(自動的に手続が行われます)。  

６．請求手続が必要な方(平成21年４月30日以前に時効特例給付の支払を受けた方)
・平成22年10月以降に請求手続に必要な書類が送られてきますが、今すぐに手続をすることもできます。  

 遅延加算金の請求手続等についてお分かりにならないことがございましたら、お気軽にお問
い合わせください。


　　　
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

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		<title>外国人の研修・技能実習制度の大改正（平成22年７月１日施行）</title>
		<description>昨年、入管法（出入国管理及び難民認定法）が改正され、外国人の研修・技能実習制度が大きく変わりました。これは、本年７月１日から施行されます。以下、簡単にご紹介いたします。
１．主な改正点
(1)研修・技能実習が、技能実習へ一本化
　・現   行:　研修（１年間）⇒技能実習（２年間）
　・改正後:　技能実習１号（１年間） ⇒技能実習２号（２年間）
(2)受入れ団体（管理団体）等の技能実習生に対する講習実施義務
(3)１年目からの雇用契約締結にともなう労働関係法令の適用（受入れ団体は職業紹介事業の許可・届出が必要）　　

２．(1)について
　　今までは、最初の１年間は在留資格「研修」に基づく研修生として、残りの２年間は在留資格　
　　「特定活動」に基づく技能実習生として活動が許されていましたが、改正後は、１年目は在留
　　資格「技能実習１号」に、残りの２年間は在留資格「技能実習２号」に基づき、技能実習生と
　　しての活動ができることになります。
　　　　※改正後も、在留資格「研修」は存続しますが、現行の「研修」とは異なるものになります。
３．(2)について
　　受入れ団体（団体管理型の場合）は、１年目の技能実習開始前に技能実習生を対象とした
　　講習実施が義務付けられました。講習の科目は次の通りです。
　　　(イ)日本語
　　　(ロ)日本での生活一般に関する知識
　　　(ハ)技能実習生の法的保護に必要な情報←専門的な知識を有する外部講師（行政書士、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社労士など）が行わなければならない
　　　(ニ)円滑な技能等の修得に資する知識

４．(3)について
　　今までは、最初の１年間、研修生との間で雇用契約は締結されませんでしたが、改正後は、
　　１年目から雇用契約が締結され、労働関係法令（労働基準法、最低賃金法、労災保険法
　　など）が適用されることになります。団体管理型の場合、改正後は技能実習生の入国前に
　　雇用契約が締結されますが、受入れ団体（管理団体）が雇用契約成立をあっせんすること
　　は職業安定法上の「職業紹介」に該当することになります。したがって、受入れ団体（管理
　　団体）は同法に基づく職業紹介事業の届出または許可が必要になります。
５．当事務所ができること
(1)講習の外部講師
　　　技能実習生に対する講習の科目の一つに、「技能実習生の法的保護に必要な情報」が
　　　あり、これは入管関係法令及び労働関係法令について専門的な知識を有する外部講
　　　師（行政書士、社労士など）が行わなければなりません。申請取次行政書士・社労士で
　　　ある当事務所代表は、両分野におけるエキスパートです。
(2)職業紹介事業の届出・許可申請
　　　受入れ団体（管理団体）は、職業紹介事業の届出または許可が必要となります。当事
　　　務所では、許認可のプロである行政書士がこれらのお手伝いをいたします。
どんなことでもお気軽にご相談ください。　　
　　
 
 
 

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		<title>行政書士・社会保険労務士やよい事務所のホームページを開設しました</title>
		<description>このたび、行政書士・社会保険労務士やよい事務所のホームページを開設しました。
これから折に触れて、皆さまのお役に立つ情報や楽しいお話をお届けする予定です。「こんなことを取り上げて欲しい」などといったリクエストをお寄せ頂ければ、とても嬉しく思います。どうぞ今後ともよろしくお願い申し上げます。 </description>
		<link>http://www.yayoi-office.com/%e8%a1%8c%e6%94%bf%e6%9b%b8%e5%a3%ab%e3%83%bb%e7%a4%be%e4%bc%9a%e4%bf%9d%e9%99%ba%e5%8a%b4%e5%8b%99%e5%a3%ab%e3%82%84%e3%82%88%e3%81%84%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e3%81%ae%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0/</link>
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