やよい通信、行政書士・社会保険労務士からの有益な情報です。

在留資格「特定技能」の概要【登録支援機関】について(その2)

2019 年 1 月 4 日 金曜日

こちらをご覧ください。

在留資格「特定技能」の概要【受入企業等】について(その1)

2019 年 1 月 4 日 金曜日

こちらをご覧ください。

監理団体許可申請に関するFAQ

2017 年 5 月 19 日 金曜日

こちらをご覧ください。

監理団体許可・技能実習計画認定関連情報及び機構の地方事務所・支部開設について

2017 年 5 月 10 日 水曜日

こちらをご覧ください。

監理団体・受入企業の行う申請・届出・報告について

2017 年 5 月 9 日 火曜日

こちらをご覧ください。

自動車整備職種・作業に関する告示及び運用要領

2017 年 5 月 8 日 月曜日

こちらをご覧ください。

監理責任者について

2017 年 5 月 4 日 木曜日

機構サイト等で最新の情報をご確認ください】

新制度では、監理団体は監理事業を行う事業所ごとに(例えば、○○協同組合東京本部と大阪支部それぞれにつき)監理責任者を置かなければなりません。

監理責任者の職責は、次の事項を統括管理することです。
① 技能実習生の受入れの準備に関すること
② 技能等の修得等に関する受入企業への指導・助言と受入れ行との連絡調整に関すること
③ 技能実習生の保護に関すること
④ 受入企業・技能実習生等の個人情報の管理に関すること
⑤ 実習生の労働条件等に関し、受入企業の技能実習責任者との連絡調整に関すること
⑥ 国・地方公共団体、機構等の関係機関との連絡調整に関すること。

そして、監理責任者の要件は、次のとおりです。
① 監理団体の常勤の役職員
当該事業所に所属する者(例えば、東京本部所属の役職員は大阪支部の監理責任者にはなれません)
監理責任者の業務を適正に遂行する能力を有すること
講習を修了していること ※当面の間は不要
欠格事由(法第40条第2項)に該当しないこと

注意しなければならないのは、受入企業(例えば、A社)と密接な関係を有する者(例えば、A社の役職員B)が監理責任者になる場合、BはAに対し実習監理を行うことができません。従って、このような場合には、複数の監理責任者を選任しなければならないことになります。現役の役職員のみならず、過去5年以内に役職員であった者も密接な関係を有する者とされます。

弊所では許可申請及び外部監査人の受託のご依頼を承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。費用等については、こちらをご覧ください。

 

指定外部役員による確認・外部監査人による監査

2017 年 5 月 3 日 水曜日

新制度では、監理団体は指定外部役員を置くか、外部監査人を選任する必要があります。
その趣旨は、監理団体の業務の中立的な運営を担保することにあります。

指定外部役員は監理団体の中立的な業務の運営を法人内部において確認するのに対し、外部監査人は法人外部から監査する点が異なりますが、「身内」以外の「外部」からのチェックという点では共通しています。

具体的には、次のように実施します。

(1) 指定外部役員による確認
① 監理団体の各事業所につき3か月に1回以上

(2) 外部監査人による監査
① 監理団体の各事業所につき3か月に1回以上
② 監理団体の各事業所につき1年に1回以上の同行監査(監理団体が行う受入企業への監査に外部監査人が同行)

この「同行監査」というのは、監理団体の傘下にある全ての受入企業について行う必要はありません。
例えば、組合員数50の監理団体の場合でも、いずれか1か所への同行監査を1年に1回以上行えば足ります。

但し、監理事業を行う事業所が複数ある監理団体の場合(例えば、東京本部と大阪支部)は、各事業所につき、上記(1)①又は(2)①②を実施しなければなりません。

弊所では、外部監査人への就任のご依頼を承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。費用等については、こちらをご覧ください。

 

監理団体許可申請に必要な書類は?

2017 年 4 月 26 日 水曜日

機構サイトなどで最新の情報をご確認ください】

既にお伝えしましたが、監理団体許可の事前申請の受付6月1日から始まる予定です。

さて、具体的にはどのような書類が必要になるのでしょうか。以下、長くなりますが、列挙してみましょう(経過措置によって当面の間不要とされる書類等は除いてあります)。

1. 監理団体許可申請書
※取扱職種として記載できるのは、技能実習計画作成指導者が確保されている職種に限られます。
2. 監理事業計画書
3. 申請者(事業協同組合など許可を受けようとする者)の概要書
4. 登記事項証明書
5. 定款又は寄付行為の写し
6. 直近2事業年度の貸借対照表の写し

※直近の事業年度で債務超過がある場合、中小企業診断士、公認会計士等が改善の見通しについて評価を行った書類も必要です。
7. 直近2事業年度の損益計算書又は収支計算書の写し
8. 直近2事業年度の法人税の確定申告書の写し
9. 直近2事業年度の法人税の納税証明書
10. 預金残高証明書等の現金・預金の額を証する書類
11. 監理事業所の土地・建物に係る不動産登記事項証明書
12. 監理事業所の不動産賃貸借契約書の写し
13. 個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程の写し
14. 監理団体の組織体系図
15. 監理団体の業務の運営に係る規程の写し
16. 申請者の誓約書
17. 役員の住民票の写し
18. 役員の履歴書
19. 監理責任者の住民票の写し
20. 監理責任者の履歴書
21. 監理責任者の就任承諾書及び誓約書の写し
22. 監理責任者の社会保険・労働保険の加入状況を証する書類
23. 外部監査人の概要書

※指定外部役員を置く場合は不要
24. 外部監査人の就任承諾書及び誓約書の写し
※指定外部役員を置く場合は不要
25. 指定外部役員の就任承諾書及び誓約書の写し
※外部監査人を選任する場合は不要
26. 監理団体と外国の送出機関との団体監理型技能実習の申込みの取次ぎに関する契約書の写し
27. 外国の送出機関の概要書
28. 外国の送出機関の事業所が所在する国・地域に於いて登記・登録等がされていることを証する公的な資料
29. 送出国の技能実習制度関係法令及びその日本語訳
30. 外国の送出機関が送出国の技能実習制度関係法令に従って技能実習に関する事業を適法に行う能力を有することを証する書類(送出国の法令により許可を受ける等により事業を行うことが認められる場合には、その許可証等の写し)31. 外国の送出機関が徴収する費用明細書
32. 外国の送出機関の誓約書
33. 外国の送出機関の推薦状
※二国間取決めがされている場合は、外国政府認定送出機関の認定証の写しがあれば、27~33は不要です。
34. 技能実習計画作成指導者の履歴書
※技能実習計画作成指導者は、取扱職種について5年以上の実務経験か、取扱職種に係る技能実習計画作成の指導歴を有する必要があります。
35. 優良要件適合申告書
※一般監理事業(第3号まで受入れ可)の区分で許可を受ける場合に必要です。

弊所では許可申請及び外部監査人のご依頼を承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。費用等については、こちらをご覧ください。

監理団体許可申請の準備について

2017 年 4 月 9 日 日曜日

機構サイトなどで最新の情報をご確認ください】

既にご案内のとおり、監理団体許可の事前申請の受付6月1日から始まる予定です。

許可申請に当たっては、次のような準備が必要となります。
① 監理責任者の選任(事業所ごとに1名以上)
② 個人情報適正管理規程の整備
③ 監理団体の業務の運営に関する規程の整備゛
④ 外部役員又は外部監査人の選任
⑤ 許可申請書及び添付書類の作成・収集等
→ 上記については、法務省のサイトから規程例を入手することができます。
→    上記については、同じく法務省のサイトから添付書類一覧を入手することができます。

なお、書類が外国語の場合、日本語の翻訳文の添付が必要となる点にご留意ください。

弊所では許可申請及び外部監査人のご依頼を承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。※よろしければ、やよい事務所(監理団体サポート)もご覧ください。